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身体とは?
[ 53] 身体障害者福祉法
[引用サイト] http://www.houko.com/00/01/S24/283.HTM
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第1条 この法律は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 第2条 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。 2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。 第3条 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように努めなければならない。 2 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。 第4条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。 第4条の2 この法律において、「身体障害者生活訓練等事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。 2 この法律において、「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。第34条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいう。 3 この法律において、「介助犬訓練事業」とは、介助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第3項に規定する介助犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導犬訓練事業」とは、聴導犬(同条第4項に規定する聴導犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業をいう。 第5条 この法律において、「身体障害者社会参加支援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。 2 この法律において、「医療保健施設」とは、地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づく保健所並びに医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所をいう。 第9条 この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、その身体障害者の居住地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行うものとする。ただし、身体障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、第18条第2項の規定により入所措置が採られて又は障害者自立支援法第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等(第18条において「介護給付費等」という。)の支給を受けて同法第5条第1項若しくは第5項の厚生労働省令で定める施設又は同条第12項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している身体障害者(以下この項において「特定施設入所身体障害者」という。)については、その者が障害者自立支援法第5条第1項若しくは第5項の厚生労働省令で定める施設、障害者支援施設又は生活保護法第30条第1項ただし書に規定する施設(以下この項及び次項において「特定施設」という。)への入所前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所身体障害者(以下この項において「継続入所身体障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。ただし、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所身体障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所身体障害者については、最初に入所した特定施設への入所前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。 3 前項の規定の適用を受ける身体障害者が入所している特定施設の設置者は、当該特定施設の所在する市町村及び当該身体障害者に対しこの法律に定める援護を行う市町村に必要な協力をしなければならない。 1.身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要な指導を行うこと。 3.身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。 5 市町村は、前項第2号の規定による情報の提供並びに同項第3号の規定による相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む身体障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを障害者自立支援法第5条第17項に規定する相談支援事業を行う当該市町村以外の者に委託することができる。 6 その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「身体障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、第4項第3号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第2項及び第3項において「専門的相談指導」という。)については、身体障害者の更生援護に関する相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。 7 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、第4項第3号に掲げる業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。 8 市町村長は、この法律の規定による市町村の事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。 第9条の2 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第4項各号に掲げる業務又は同条第6項及び第7項の規定による市町村長の業務を行うものとする。 2 市の設置する福祉事務所に身体障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の身体障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、専門的相談指導については、当該市の身体障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。 3 市町村の設置する福祉事務所のうち身体障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。 1.市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 2 都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。 3 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 第11条 都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。 2 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務(第18条第2項の措置に係るものに限る。)及び前条第1項第2号ロからニまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法第22条第2項及び第3項、第26条第1項、第74条並びに第76条第3項に規定する業務を行うものとする。 第11条の2 都道府県は、その設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。 3 都道府県の身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。 4 市町村の身体障害者福祉司は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、身体障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 5 市の身体障害者福祉司は、第9条の2第2項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、身体障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。 第12条 身体障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1.社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有するもの 2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福址に関する科目を修めて卒業した者 4.身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者 第12条の2 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 第12条の3 都道府県は、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。 3 身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。 第13条 国及び地方公共団体は、疾病又は事故による身体障害の発生の予防及び身体に障害のある者の早期治療等について国民の関心を高め、かつ、身体に障害のある者の福祉に関する思想を普及するため、広く国民の指導啓発に努めなければならない。 第14条 厚生労働大臣は、身体に障害のある者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し十分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように努めなければならない。 第14条の2 市町村は、この章に規定する更生援護、障害者自立支援法の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。 2 市町村は、前項の体制の整備及びこの章に規定する更生援護の実施に当たつては、身体障害者が引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。 第15条 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。但し、本人が15歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号又は第27条の2の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代わつて申請するものとする。 2 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生労働大臣の定めるところに従い、かつ、その指定に当たつては、社会福祉法第7条第1項に規定する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。 3 第1項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するときは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。 4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 5 前項に規定する審査の結果、その障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたときは、都道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知しなければならない。 7 身体に障害のある15歳末満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合において、本人が満15歳に達したとき、又は本人が満15歳に達する以前にその保護者が保護者でなくなつたときは、身体障害者手帳の交付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又は新たな保護者に引き渡さなければならない。 8 前項の場合において、本人が満15歳に達する以前に、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、すみやかにこれを新たな保護者に引き渡さなければならない。 9 前2項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引渡を受けたときは、その身体障害者手帳は、本人又は新たな保護者が交付を受けたものとみなす。 第16条 身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。 2 都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳の交付を受けた者に対して身体障害者手帳の返還を命ずることができる。 2.身体障害者手帳の交付を受けた者が正当な理由がなく、第17条の2第1項の規定による診査又は児童福祉法第19条第1項の規定による診査を拒み、又は忌避したとき。 4 市町村長は、身体障害者につき、第2項各号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 第17条 前条第2項の規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の通知は、聴聞の期日の10日前までにしなければならない。 第17条の2 市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。 2.公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)又は就職あつせんを必要とする者に対しては、公共職業安定所に紹介すること。 2 医療保健施設又は公共職業安定所は、前項第1号又は第2号の規定により市町村から身体障害者の紹介があつたときは、その更生のために協力しなければならない。 第18条 市町村は、障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第5項に規定する療養介護及び同条第11項に規定する施設入所支援(以下この条において「療養介護等」という。)を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)の支給を受けることが著しく囲難であると認めるときは、その身体障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。 2 市町村は、障害者支援施設又は障害者自立支援法第5条第5項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者を当該市町村の設置する障害者支援施設等に入所させ、又は国、都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等若しくは国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定医療機関」という。)にその身体障害者の入所若しくは入院を委託しなければならない。 第18条の2 障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 第18条の3 市町村長は、第17条の2第1項第3号、第18条又は第50条の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。 第19条 第17条の2第1項第3号、第18条又は第50条の措置を解除する処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。 第20条 都道府県は、視覚障害のある身体障害者、肢体の不自由な身体障害者又は聴覚障害のある身体障害者から申請があつたときは、その福祉を図るため、必要に応じ、盲導犬訓練施設において訓練を受けた盲導犬(身体障害者補助犬法第2条第2項に規定する盲導犬をいう。以下同じ。)、介助犬訓練事業を行う者により訓練を受けた介助犬又は聴導犬訓練事業を行う者により訓練を受けた聴導犬を貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを貸与することを委託することができる。 第21条 地方公共団体は、視覚障害のある身体障害者及び聴覚障害のある身体障害者の意思疎通を支援する事業、身体障害者の盲導犬、介助犬又は聴導犬の使用を支援する事業、身体障害者のスポーツ活動への参加を促進する事業その他の身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するよう努めなければならない。 第22条 国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、身体障害者からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、書籍、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売するために、売店を設置することを許すように努めなければならない。 2 前項の規定により公共的施設内に売店を設置することを許したときは、当該施設の管理者は、その売店の運営について必要な規則を定めて、これを監督することができる。 3 第1項の規定により、売店を設置することを許された身体障害者は、病気その他正当な理由がある場合の外は、自らその業務に従事しなければならない。 第23条 市町村は、前条に規定する売店の設置及びその運営を円滑にするため、その区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設における売店設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を身体障害者に知らせなければならない。 第24条 身体障害者がたばこ事業法(昭和59年法律68号)第22条第1項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第23条各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、当該身体障害者に当該許可を与えるように努めなければならない。 2 第22条第3項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第22条第1項の許可を受けた者について準用する。 第25条 身体障害者の援護を目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指定するものは、その援護する身体障害者の製作した政令で定める物品について、国又は地方公共団体の行政機関に対し、購買を求めることができる。 2 国又は地方公共団体の行政機関は、前項の規定により当該物品の購買を求められた場合において、適当と認められる価格により、且つ、自らの指定する期限内に購買することができるときは、自らの用に供する範囲において、その求に応じなければならない。但し、前項の社会福祉法人からその必要とする数量を購買することができないときは、この限りでない。 3 国の行政機関が、前2項の規定により当該物品を購買するときは、第1項の社会福祉法人の受註、納入等を円滑ならしめることを目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指定するものを通じて行うことができる。 4 社会保障審議会は、この条に規定する業務の運営について必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の機関に対し、勧告をすることができる。 第25条の2 社会保障審議会は、身体障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。 第26条 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業(以下「身体障害者生活訓練等事業等」という。)を行うことができる。 2 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 3 国及び都道府県以外の者は、身体障害者生活訓練等事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 第27条 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、手話通訳事業を行うことができる。 2 市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。 3 社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。 4 身体障害者社会参加支援施設には、身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設(以下「養成施設」という。)を附置することができる。ただし、市町村がこれを附置する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 5 前各項に定めるもののほか、身体障害者社会参加支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。 第29条 厚生労働大臣は、身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。 2 社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者社会参加支援施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第65条第1項の規定による最低基準とみなして、同法第62条第4項、第65条第2項及び第71条の規定を適用する。 第31条 身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。 第33条 盲導犬訓練施設は、無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設とする。 第34条 視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の利用に供し、又は点訳(文字を点字に訳すことをいう。)若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設とする。 第35条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。 2.第13条、第14条、第17条の2及び第18条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用(国の設置する障害者支援施設等に対し第18条第2項の規定による委託をした場合において、その委託後に要する費用を除く。) 3.第28条第2項及び第4項の規定により、市町村が設置する身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用 第36条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。 4.第28条第1項及び第4項の規定により都道府県が設置する身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用 第36条の2 国は、第18条第2項の規定により、国の設置する障害者支援施設等に入所した身体障害者の入所後に要する費用を支弁する。 第37条 都道府県は、政令の定めるところにより、第35条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1.第35条第2号の費用(第18条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)については、その4分の1 2.第35条第2号の費用(第9条第1項に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない身体障害者についての第18条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その10分の5 第37条の2 国は、政令の定めるところにより、第35条及び第36条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1.第35条第3号及び第36条第4号の費用(視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る。)については、その10分の5 2.第35条第2号の費用(第17条の2の規定により市町村が行う行政措置に要する費用を除く。)及び第36条第3号の費用(第15条及び第20条の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除くじ。)については、その10分の5 第38条 第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は同条第2項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託(国の設置する障害者支援施設等への入所の委託を除く。)が行われた場合においては、当該行政措置に要する費用を支弁した市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 市町村により国の設置する障害者支援施設等の入所の委託が行われた場合においては、厚生労働大臣は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第38条の2 社会福祉法第58条第2項から第4項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第3号の規定又は同法第3条第1項第4号及び第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。 第39条 都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認めるときは、身体障害者生活訓練等事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 都道府県知事は、第28条第2項の規定により市町村が設置する身体障害者社会参加支援施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3 前2項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 第40条 都道府県知事は、身体障害者生活訓練等事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。 第41条 身体障害者社会参加支援施設又は養成施設について、その設備若しくは運営が第29条第1項の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したものについては都道府県知事が、それぞれ、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。 第43条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設定する町村とみなす。 第43条の2 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 第44条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 第45条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 第47条 偽りその他不正な手段により、身体障害者手帳の交付を受けた者又は受けさせた者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 第48条 第16条第2項の規定に基づく都道府県知事の命令に違反した者は、3月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する 第50条 児童福祉法第63条の4の規定による通知に係る児童は、第9条から第10条まで、第11条の2、第18条及び第35条から第38条までの規定の適用については、身体障害者とみなす。 1.両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの 2.一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の2指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの 5.一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の3指以上の機能の著しい障害で、永続するもの 6.1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害 5.心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの |
[ 54] 身体・健康@2ch掲示板
[引用サイト] http://life8.2ch.net/body/
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544 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 10:43:14 ID:sRgcRMVz0 20年以上が少し前ですか? 薬害エイズの旧厚生省が言い出したことだろ? アテにならんな。w ま、それはおいといて。 常識や正しさの基準なんて時代(科学の進歩)とともに変わるんですよ。 甲田療法はやり過ぎな面があるが最新の研究ではカロリー制限が 抗老化や健康にプラスに働く事が分かっている。 「まごはやさしい」に畜産、酪農品は無し。 個人的にはカロリー控えめなベジ(ペスコ)タリアンが正解に一番近いように思うが? 550 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 22:25:30 ID:1t5F2l2e0 俺たちが一番怖いのは、特定部位の癌なんだ。 肺癌や口腔癌や舌癌はタバコが原因であることはまず確定している。 しかし最近の芸能人に胆道癌などの以前にはほとんど無かった癌が発生して来ている。 肉食と癌の関係の研究は、まだ出発点だ。虫とビガンのどちらが正義の使者なのかは、 まだ時間を取ってみないと分からない。 ■▲▼【2:164】【毎日】自己改善マラソンを続けましょう2【大切】1 名前:オナ助 2007/06/16(土) 09:48:30 ID:lGn73YK+0 【毎日】自己改善マラソンを続けましょう【大切】 かのマハトマ・ガンジーが言った。 「世界に変化を望むのであれば、自らがその変化になれ」 自らを変化させるには目標を決めて行動することが一番である。 ある時は笑い、ある時は悲しむ。時に喜び、時に悩む、人生良い時もあれば悪い時もある。 けれども、いつかは幸せになれると思い、自分を変えるために行動することが大切である。 自己改善のために制約や新しい挑戦を試み、毎日を大切に生き、己の一日を反省する。 このスレは、明日に向かって前向きに生きるためのマラソンスレである。 【こんな人に最適なスレ】 ・自分の人生を大切にし、自分も人も幸せにしようと思っている人。 ・人生に目標を持っているが、四苦八苦している人。 ・どう生きたら良いのかわからないが、なんとかしたいと思っている人。 ・禁○などにチャレンジし、自分を変えたいと思っている人。 【気をつけてね!】 ・悩み、困っている人間を助けてあげる。 ・自慢、罵倒は止め、どんな人でも全て平等に接する事。 ・荒らしはスルーで、喧嘩などをやめる。 ・荒らし防止のため出来るだけsage進行でお願いします。 (E-mail欄に sage と入れる ) このスレの前身 ☆自己改善により毎日を大切に生きる(空僧丸氏のホームページ) ttp://light.kakiko.com/sionta/index.html ☆ゲーム禁止マラソンを続けましょう!(制限マラソンを続けましょう【目指せ!自己改善】) ttp://life7.2ch.net/test/read.cgi/body/1134973166/ 【毎日】自己改善マラソンを続けましょう【大切】 http://life8.2ch.net/test/read.cgi/body/1163585682/ 155 名前:Aoi【−148日】 :2007/09/02(日) 19:06:31 ID:EyafM52z0 生存。 明日から学校だし、少しは楽になるかもな。 162 名前:6日目 :2007/09/03(月) 22:09:55 ID:GBqY1c1e0 バイトの面接は結構簡単に受かった。 本屋だからかもしれない、女子高生と中学生の制服がちょっとムラっとくるけど我慢。 自給750円でもめげない。 今日から大学編入のために勉強も始める。 受験までのカウントダウンも頑張るぜ。。。 706 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 19:54:21 ID:PPiY3ICPO 腹持ちがいい食べ物って何ですか? ぐぅぴたは効かない気がする カロリーメイトやウィダーゼリーはいいのかな? 自家製のおにぎり食べるとけっこう持つ気がするが 707 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 21:04:07 ID:O8fIuYiw0 おにぎりはなかなかいい(・∀・) 五目おにぎりならなおさら腹持ちがいいような気がス と言っても食べる時間があればの話だけどorz 食べる時間がない時とかはみんなどうしてる? 709 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 21:50:48 ID:0AO54AfBO >>708 一教科ごとに間食するか、 二教科分鳴らないように多めの間食をする 完全に鳴らないようにするには食べるっきゃないのかなあ… 私はテストのときは食べまくってます やっぱ集中したいしね; 710 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 21:59:31 ID:PPiY3ICPO >>708 私はいつも2時間目休みと3時間目休みにおにぎり食べてるよ 別にお腹すいてるわけじゃなくてお腹鳴らない為に食べてるのに、みんなから変な目で見られる 男子とか多分ドン引きしてると思う でも気にしない 711 名前:ふぉー :2007/09/03(月) 22:04:22 ID:yfgyPwuV0 空気吸ってお腹膨らませると良いらしいです。 効果あるよって言ってたけどどうなんだか・・・・。 空気吸うと余計腹鳴りそうで怖い・・・・! 712 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 22:13:22 ID:gBAU151gO ↑俺はそれだよ 腹全体(胃)が収縮するときに鳴るから、空気いれて内側から破裂させる感じをキープw マジ効く。 椅子にあさく座ると沢山空気を貯めれるから、さらに効果的。 ただし汗でてくるし、微妙にピクピクするw みんな鳴りそうになると前かがみになるけど、あれはあり得ない ■▲▼【4:615】健康第一な質問スレ 糖尿病、メンタルヘルスとか51 名前:病弱名無しさん 2007/02/26(月) 17:32:33 ID:pWqFUtbO 健康第一な質問スレ 糖尿病、メンタルヘルスとか4 http://life8.2ch.net/test/read.cgi/body/1169082732/ 606 名前:病弱名無しさん :2007/08/29(水) 21:46:07 ID:0wtUmy3D0 「記録の玉手箱」に江戸時代からの幕内力士の生年と没年のデータがあるから、 そこからデータをダウンロードするようなプログラムを組めば、 簡単に計算できるんだろうな。だが、自分にはとてもそんな技術はない。 まあ、平均寿命は医学の進歩と密接に関係しているから 没年別に 大正以前、昭和20年まで、昭和21−40年、昭和41−60年、昭和61年−現在 というグループに分けたら、 後になるほど平均寿命はうなぎ上りに上がっているだろうな。 国民全体の平均寿命が49歳ぐらいだった大正以前なら40代前半か。 しかし、最新のグループでも255氏の言うように60歳はいかないだろう。 それと、最高位と平均寿命には逆相関があると思う。 最高位が高い力士ほど身体が大きく、また大きくなるために暴飲暴食を重ねてきただろうから、 引退後心臓にかかる負担は大きくなるだろう。 (省略されました・・全てを読むにはここを押してください) 608 名前:病弱名無しさん :2007/08/29(水) 22:30:14 ID:l/pj/NjA0 >>518 わかった こんな感じ 父「お母さんから聞いたけど女の子の格好したんだって?」 俺「……」 父「なんか悩んでるのか?」 俺「べ、別に?」 父「○○は男の子が好きなのか?自分の性別に疑問を持ったりしてないか?」 俺「いや、そういうんじゃなくて趣味みたいなもんw2chじゃ皆やってんだぜ?ww」 父「それ(2chか?)も程々にしろよ?」 俺「おkおk」 父「別に○○の趣味にとやかく言わないが外ではやるなよ?家族にも見せるな。」 結構省略したけど久しぶりに親父と話したな 最後に (省略されました・・全てを読むにはここを押してください) 609 名前:病弱名無しさん :2007/08/30(木) 23:21:40 ID:96i1H+TS0 東京都内の小・中学生に増えていた糖尿病(2型)の発症率が00年以降、減少に転じたことが わかった。日本大学医学部の浦上講師(小児科)がまとめたもので、「スポーツクラブに通うなど 子どもたちの運動量が増え、食生活も改善されてきたのかもしれない」としている。ただ、 「地方では減っていない」との指摘もあり、大都市に限った傾向と見る専門家もいる。 膵臓(すいぞう)にあるインスリンを分泌する細胞が免疫異常などで破壊されて起きる1型糖尿病 と違い、2型は遺伝的な要因のほか、食べ過ぎや運動不足など生活習慣が影響する。発症者の 8割以上が肥満傾向にある。小さいころは1型が多く、小学生以降に2型が増えてくる。発症率の 全国データはないが、一部の自治体は独自にまとめており、都も74年から、小中学生を対象に 糖尿病の検査と検診を実施してきた。 610 名前:病弱名無しさん :2007/08/30(木) 23:35:11 ID:96i1H+TS0 引退後心臓にかかる負担は大きくなるだろう。 また、偉いほど当然タニマチも多いわけだから、 現役時代の「飲む打つ買う」の不摂生のレベルも高くなり、 これが引退後に内臓への負担となってじわじわ効いてくるだろう。 それに、最高位が高いということは、現役期間が長く、 相手のレベル(破壊力)も高かったわけで、 その分、本割や稽古で身体に蓄積されたダメージも大きかっただろう。 舞の海が言っていたように、 「当たれば当たるほど身体は壊れて行く」というのは本当だろう。 というわけで、幕内力士の中でも特に横綱の平均寿命が一番短いのでは? 606 :病弱名無しさん:2007/08/29(水) 21:46:07 ID:0wtUmy3D0 (省略されました・・全てを読むにはここを押してください) 612 名前:病弱名無しさん :2007/09/01(土) 03:30:05 ID:bwJX6pbo0 90 :Classical名無しさん :07/08/31 22:41 ID:kmaZDrT. その人は、いっぱしの家庭を築き、子供にも恵まれて、たとえくも膜下で突然の死を迎えたにしても、幸せだったに違いない。 それに引き換え、人並みの幸せすらつかめなくて、2ちゃんねるなんていう掃き溜めに固執している連中のなんとミジメなことよ 44 名前:病弱名無しさん :2007/08/30(木) 22:45:37 ID:TYe8YMgM0 伊東美咲は、高身長でバランス的にやや短足という体だから、 座ってるとことか結構座高が高くて、 見ていてなんというか、ひやっとする。 でも手も長いので、机に肘から下をのせる姿勢をとっても、 そこまでは不自然ではない。 伊東美咲より(たぶん)座高高くて腕はうんと短い私。泣きそう。 46 名前:病弱名無しさん :2007/08/31(金) 19:48:01 ID:DGuq4Pup0 ヤバい 今日も生き恥晒すために外歩いてきた 街行く人見ながら発狂しそうになった すごい形相して歩いてるんだろうな・・外から見ると邪鬼眼中二病患者みたいな目つきしてるんだろうな・・はあ 47 名前:病弱名無しさん :2007/08/31(金) 21:41:49 ID:DGuq4Pup0 女帝見てわかったけどもこみち全然首長くないじゃん 顔が小さすぎるのと筋肉と脂肪が少なすぎて長く見えるだけ・・ 窪塚も同じタイプで首自体は短いほうだよ 首が長いのがいいんじゃなくて顔が小さくて首が長く見えるのがいいだけなわけで・・ ちょっとスレ違いぎみだけど 首長胴長はつらいよ 48 名前:病弱名無しさん :2007/08/31(金) 21:43:54 ID:uXidFoCr0 ダルとかも同じタイプかな。 でも氷川きよしは胴長でもあるよw あと微妙なとこ出して悪いけどw いしだ壱成も氷川と似たタイプ、身長すごい高いわけでもないのに 座高結構高い。 いしだも氷川も、ジャケットの袖が長くなっちゃう体型。 49 名前:病弱名無しさん :2007/08/31(金) 21:52:35 ID:DGuq4Pup0 氷川くんは割と胴長だけど、我々障害者とは全く比較にならないなあ むしろ羨ましいよ 変わってほしい スクリーンにでる立場だとあのレベルでも色々つらいかもしれないけど 934 名前:慢性K :2007/09/02(日) 23:31:13 ID:OAMzNHef0 あらゆる、抗生剤、温熱療法、結果治らず、一日中尿意やペニス痛、気が狂いそう 主治医の意見は、非細菌性慢性前立腺は自律神経失調症のひとつ考えていると いうことで、心療内科でメインラックス、セディール、テトラミト、マイスリー を飲み続けている、飲み続けるとで自律神経が調整されて治ると思うとのこと 今は信じて飲み続けてます なんでもいい、治ってくれれば 痛みでなかなか寝れなかったことはまず解決しました ご意見があればお聞かせください 935 名前:慢性一年生 :2007/09/02(日) 23:32:54 ID:OAMzNHef0 あらゆる、抗生剤、温熱療法、結果治らず、一日中尿意やペニス痛、気が狂いそう 主治医の意見は、非細菌性慢性前立腺は自律神経失調症のひとつ考えていると いうことで、心療内科でメインラックス、セディール、テトラミト、マイスリー を飲み続けている、飲み続けるとで自律神経が調整されて治ると思うとのこと 今は信じて飲み続けてます なんでもいい、治ってくれれば 痛みでなかなか寝れなかったことはまず解決しました ご意見があればお聞かせください 936 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 01:53:43 ID:LrNBSqBNO 慢性ではないと言われた者ですが、皆さんは血尿でないんですか?自分は前立腺が炎症おこしてると医師に聞いてから4日血尿がいまだに止まりません(泣) 937 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 15:40:59 ID:j9OahFPe0 lBqjkIjR先生へ助けてください。 痛み系では無い非細菌性慢性前立腺炎のものです。 ハルナールとセルニルトンできたのですが、 フリバスに変えた2日目から頻尿が強く出てつらいです。 どうしたらよろしいでしょうか? 938 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 15:44:43 ID:1QyGuIzx0 >>935 自律神経が関係してるのは間違いないと思う。 俺はストレスを抱え込みがちの性格ってのもあるが、 今、上半身のじんましんというか皮膚炎がひどい。 この病気の事と他に、私生活の事でストレスを感じているので なかなか治らないんじゃないかと思ってる。 早く両方が解決して快方に向かいたいな・・・ 939 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 17:12:20 ID:2saET2570 >>935 マイスリーは睡眠導入剤だよね、不眠症も併発してるの? 心療内科の精神安定剤は弱い方の薬ですね、もう少し強い薬を精神科で処方してもらったほうが もう少し、精神が安定して、病気の治療に専念できるよ。 心療内科では強い薬は出せないから精神科へ行った方がいいよ。 ちなみに、自分も精神科と泌尿器科のどちらにも通院してるけど、最初は苦しかったけど 安定剤を飲んで、良い方向に行ってるよ。痛みも改善の方向で行ってますよ。 亜鉛等のサプリメントも有効なので試してみるといいよ。 940 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 17:26:27 ID:fDDhEBQW0 俺もこの病気発病して不眠になってマイスリー貰ったけど 薬疹が出てダメだった 今はデパス、セルニルトン、眠れない時にレンドルミン 942 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 22:23:54 ID:j9OahFPe0 >>941 IBqjkIjR先生、ありがとうございます。 今晩からハルナールを飲んでみます。 ちなみにセルニルトンは胃の調子が悪くなるのと 頻尿感が強くなる気がするのでやめました。 明日は頻尿、残尿に悩まされないよう ほんとに々に神様おねがいします。 313 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 20:30:03 ID:emmt68XJO >>304は太りたいけどお腹だけ出るのは嫌だから、ジョギングしながら食事量増やした方が全体的に脂肪は付くのかな?と言ってるんだろ? 馬鹿ばっかりだなこのスレ 318 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 22:22:23 ID:aFjZ4ZMv0 オマイら太っちゃ駄目だ!煩悩のままに苦しむ事になるぞ 筋肉を付けろ 太ったら痩せた香具師がウラヤマシス 73 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 21:16:07 ID:F8Y94ue+0 >>71 意味不明なのはあなたですよ。 自分で実際に体験した治療法は少なく、 少ない治療体験のほとんどが治療法の否定でうめつくされている。 しかも、自分がまだ試した事がない治療法は、 効果的な治療法だと偽って他人に勧め、本当に効果があるのか調べる。 そのために、様々なスレに顔を出し、人体実験に使えそうな騙されやすい 弱者を選定している。 こう書けば読解してもらえるでしょうか? どこか間違えている点があるなら次の書き込みまでに修正しておきますが。 74 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 21:31:34 ID:0sPUV6FKO まぁまぁ喧嘩はやめて,, 兵蔵さん たぶんあなたが探してる治療法はなんとなくわかるよ 「ムチウチは咬合病」ってググッテみて・・そこにヒントがあるから。 75 名前:兵臓 ◆S0hsR8lrcs :2007/09/03(月) 21:46:02 ID:ZzuZ4YfC0 私が書き込みをしたスレは自分なりに しっかりと納得できるまで治療をしてその上で意見をしています。 プラセンタは4回しかしていませんがそれ以上する価値がないし治らないと思ったからです。 金銭的に裕福ではないので、高額で長期間続けなければいけない治療はそんなに出来ません。 やっぱり何度読んでも意味不明ですが・・・ 「他人に偽って他人に勧め、本当に効果があるのか調べる」 「人体実験に使えそうな騙されやすい弱者を選定している」 よく解りませんが、このような事は断じてしていません。 いつもその時に思った素直な気持ちで書き込んでます。 76 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 22:00:02 ID:F8Y94ue+0 >>75 名前:兵臓 ◆S0hsR8lrcs [] 投稿日:2007/09/03(月) 00:17:24 ID:ZzuZ4YfC0 九州からきてる先生のプラセンタプランテーションはその後どうなった? その話はタブーか?他スレか? 治った人がいないから。 あはは!!! プラセンタが自分に効かなかったからといって、こういった発言をするのは いかがなものかと思うのですがどうでしょうか。 それから、様々なスレで様々な治療法を話しておられますが そんなに治療法は豊富に存在しているんですか? それなのにあなた自身完治していないのはどうしてですか? 完治していないということは、あなたの推奨している治療法はどれも 実験段階にあるものばかりなのではないですか? (省略されました・・全てを読むにはここを押してください) 77 名前:兵臓 ◆S0hsR8lrcs :2007/09/03(月) 22:08:18 ID:ZzuZ4YfC0 >>74 「ムチウチは咬合病」で検索しましたが、すごいですね。驚きました。 まだザッと読んだだけですが、 本当に私が普段から思っているような治療法が書いて有りました。 有難う御座います。非常に参考になりました。 78 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 22:13:18 ID:F8Y94ue+0 >>77 あなたの言われたとおり、 姑息な手を使わず真正面から話し合おうとしているのに、どうやらお逃げに なったようですね。これからも様々なスレで同様の悪行を重ねるの でしょうが、私を含め善良な身体板の住人はあなたを許しません。 それを肝に銘ずることをおすすめします。 79 名前:兵臓 ◆S0hsR8lrcs :2007/09/03(月) 22:15:27 ID:ZzuZ4YfC0 九州からきてる先生のプラセンタプランテーションはその後どうなった? その話はタブーか?他スレか? 治った人がいないから。 あはは その件に関しては本スレの方で話しました。 別に話し方を変えているわけではありません 低髄のスレは顎関節症のスレを見るよりもずっと前から見ていたスレです。 プラセンタの話で叩かれた事があったので久しぶりにのぞいてみて こういう口調になってしまいました。 人のことを言う前にあなたご自身はどうなのですか? プラセンタどうでした?治りましたか? 80 名前:兵臓 ◆S0hsR8lrcs :2007/09/03(月) 22:22:52 ID:ZzuZ4YfC0 >効果も定かではないのに、2chで知った治療法を他人に勧め >試させているのは事実ですよね?これは人体実験と同じではないですか その効果が定かではない治療法というのはどのような治療法でしょうか? 私が2chで知った何の治療法を試させてしるのでしょうか? 私がいったい何の治療法を推奨しているのですか? 意味不明です。 81 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 22:23:29 ID:F8Y94ue+0 >>79 この後に及んでなお良識ある紳士気取りですか。さすがです。 本スレにおいて追求した時は口調を指摘しましたが、ここでは 自分にプラセンタが効果的ではなかったからといって、 治った人がいないなどと憶測で物を言うでたらめな態度を指摘 しているんですよ。あなたの見解にどれほど多くの人が 貴重な選択肢の一つを失ったのでしょうか。あなたは軽はずみで 平然と治療法を否定したり肯定したりしていますが、 何が目的なんですか。 540 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 17:46:42 ID:LWRaiFfA0 じぶんはヨーグルトは食べ続けると効かなくなる。 久しぶりに大量に食べると、その日か翌日には快便。 541 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 18:03:40 ID:3AeUUNKA0 慢性便秘を治したいから食生活改善したいけど野菜が高い、オールブランなんかも毎日続けたいけど高いんだよね…。 エンゲル係数が低い=食生活が乱れてるってことだもんね、貧乏人は便秘すら治せないのか…。 543 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 22:16:45 ID:Nk9OMy22O トイレから失礼します。 助けてください。 お腹が痛くて痛くて泣きそうです。 10日間の便秘で吐き気までするようになり、コー〇ックハーブを飲みました。 普段薬は飲まないのでこんなに辛いとは・・・ 泣けてきます。 544 名前:神 ◆6lu3SfDrnc :2007/09/03(月) 22:22:47 ID:xTmUMe630 どうせ朝ちっこい容器でぷりぷりっと食べてるんだろ。 俺なんか500ML自家培養で毎日食べ続けたよ。 そしたら体質改善よ。 生まれてから先々月まで一週間以上でないことなんて ざらだったからな。 ■▲▼【10:199】\\\インプラントにした方\\\1 名前:病弱名無しさん 2007/05/16(水) 21:47:19 ID:fOKmTRfE インプラントは色々批判されるが、それは値段が高価なため 差別化が生まれる。 それに対してなんとか、批判のネタに される事が多い。 資金面で無理な人は多いでしょう 実際インプラントの快適さを、教えて頂きたいです。 もしインプラントに保険が効く様になったら、 治療が増えるでしょうね。 190 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 02:47:48 ID:qXXr53ZrO インプラントをやりたいと思っている26歳です バイクの事故で右奥歯を6本なくしてしまいました 今までお金がない為に放置していましたが仕事をしてると取引先にも歯がない為白い目でみられます、、 6本すべては無理ですが4本しようと考えていますが現在60万しかありません、 2本しかできないんですが頭金だけ払ってローンを組んでもらう事はできますでしょうか? またローンを組んでくれる歯科は多いですか? お願いします 191 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 03:38:23 ID:mxuFtDnhO >>190 ローン組んでくれる歯科は多いと思いますよ。 自分が行ってるところでは最大で30回払い可能だと言われました。 まずは相談だけでも行かれてみてはどうでしょうか? 196 名前:病弱名無しさん :2007/09/03(月) 17:17:34 ID:C7Zf7M8aO 20代♀です。 インプラントは抜歯してから大体何回目の通院でできますか? また最初の通院からインプラント完全に入れるまで期間どれ位かかりますか? |