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[ 85] 404 Blog Not Found:才能に関して知っておくべき二つのこと
[引用サイト] http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/50873308.html
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たけくまメモ : フジでオマイラキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!! 一番の問題は、明確に「やりたいこと」がわからないか、「やりたいこと」があっても才能がないとか、あるいは、才能がないことを認めたくないというあたりではないでしょうか。 例えば、現在のGEにトーマス・エジソンが来て職を得られるか。現在のGEには直流と交流をきちんとわかっていない人にポジションはない。 あるいは、小林よしのり。2007年現在に、「東大一直線」を持ち込みして掲載してくれる出版社は存在するだろうか。この東大一直線の絵ってほんとすごくて、あれがジャンプに載るなら便所の落書きでも二科展に入るのではないかという凄さ。ましてやしょこたんあたりとは比較にならない。 しかしそれでも10年、20年と続けるうちに、絵は確実にうまくなってくる。今では抜群にうまいというわけではないけれども、少なくとも他と遜色はない。小林よしのりに限らず、かつての漫画家というのはおしなべてそんな感じ。デビューしてから絵が「固まる」のには10年ぐらいかかっている。高橋留美子を見ても、「うる星やつら」の第1巻と第34巻では、月とスッポンぐらい絵が違う。「めぞん一刻」もそう。特に「めぞん一刻」の場合、連載開始時に15巻を描くための画力ははっきり言ってなかった。1巻の時の絵で、響子さん五代くんの契りを描かれていたらまるで別の作品になっていただろう。 ところが、最近の漫画を見ていると、はじめから絵が「固まって」いる、すなわち連載の最初から最後まで絵が変わらない漫画家が多くなった。もちろん鳥山明のように、最初から絵がうまい人も昔からいたけれども、かつてはそれが例外で、頭身が変わるぐらいは普通だったのに、今の連載漫画はその方が珍しい。 何が言いたいか、というと、かつては「種」であれば認められたのが、今でははじめから「実」を要求されるのではないか、ということ。かつては「種」のままでもなんとか業界に潜り込めれば、あとは業界にもまれながらその中で育つ余地があったけれども、今は「実」を持っていない人は業界に潜り込むことさえできなくなっているのではないか。 これは、漫画界だけではなく、任意の業界について成り立つように思える。まだ業界の成立すら明らかでない黎明期には、そもそもその業界でどんな才能が必要かも明らかではない。関係者全てが未熟で、参加者は業界を回しながら、業界の中で成熟していく。その中には必ずしもその業界向けの才能を持っているとは言えない人もかなり混じるのだけど、それでもそこに踏みとどまっていれば、経験が最初はわずかだった才能を育てていく。 しかしその業界が育ったとき、その業界にかつてその業界を始めた人々程度の才能の持ち主の居場所は払拭している。かつては才能なんてなくても情熱があれば続けていけた世界の門は、その業界が育てば育つほど狭くなっていく。 実はネット業界もこれに結構似ている。90年代後半に要求された技能と、今要求される技能では、今の方がずっと高度。90年代だったら確実に職を得られた人が、現在同じ職に付けるかははなはだ疑問。それでも、ネット業界はその中でつぎつぎに「ミニ業界」が生まれる業界でもあるので、まだまだ隙間は大きいのだけど、かつてならHTMLが書ければプロになれたのに、今ではHTML Parserを書けるぐらいでないとプロになるのは難しいというのは確か。 だから、才能というものに関しては、自分がどんな才能を持っているか以上に、世界がどんな才能を必要としているかというのも重要なのだと思う。同じコナンでも、必要とされるのがコナン・ザ・グレートなのかラナのボーイフレンドなのかはたまた江戸川コナンなのかは、時代によって異なるのだ。 たけくまメモ : フジでオマイラキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!! ちなみに言えば、才能にもいろいろな種類があるので、ひとつのジャンルでうまくいかなくてもいろいろ試せばいいと思うんですけどね。選択肢が狭すぎる気がするんですよね、進路に悩む学生の話を聞いたりすると。ある道でダメだということになると、即、人生がおしまいみたいに考えてしまう。全然そんなことはないんですけど。 上で見た通り、才能というのははじめから「ある」「ない」というものでは決してなく、あることを一定期間続け行けば確実に育つものでもある、現在日航で機長になるには、少なくとも38歳までかかるそうなのだけど、医師にしても一人前だと感じられるようになるには、10年ぐらいは経験をつまないと駄目だと医師の友人たちは口を揃えて言う。「いろいろ試せばいい」という言葉にすっきりしないものを感じる人が多いのはそのためだろう。いろいろ試しては、育てる暇がなくなる。しかし10年立たなければ芽が出ない種を育てるだけの忍耐力が自分にあるとは限らない.... この中で、割と行けそうな選択肢というのは、はじめのうちは才能を「横にのばす」、すなわち「いろいろ試してみる」のに時間を裂き、その中でものになりそうな種を今度は「縦にのばし」、そこで実った「種」を少しずつ違う土壌で「育てる」というやり方。面白いもので、一度でもある「才能」が「実を結ぶ」と、その実からとれた種をまくとまた違う「才能」が育つ。私自身、自分に利殖の才能があるなんてことは知らなかったが、それは「プログラミング」という「才能」を育てて得た実があったから気がついたこと。 いずれにせよ、種を実にまでした経験があるのとないのとでは、得られる自信がかなり違ってくる。どんなに小さな草でもいいから、そうした経験はやはり0x20 = 32歳あたりまでに得ておいた方がいいと思う。 「404 Blog Not Found:才能に関して知っておくべき二つのこと」を読んでなるほどと思った。 かつては「種」であれば認められたのが、今でははじめから「実」を要求されるのではないか、とい... 今日のコラム:才能を伸ばすために行う三つのこと【世界中の1%の人々へ】at 2007年07月17日 12:55 ちょっと長くなりすぎて、コメント欄に書き込めなくなってしまったので、自分のブログでエントリ&トラックバック。 404 Blog Not Found:才能に関して知っておくべき二つのこと この中で、割と行けそうな選択肢というのは、はじめのうちは才能を「横にのばす」、すなわち.... efigoについつい昔話を書いてしまった。 いまから10年近く前に E3に初めていった頃を思い出しました。 当時は別の会社で 「GAME BUSTERS」というゲームニュースサイトをやっとりまして。 第三セクターの会社で 役人上がりの方々相手に、無理矢理稟議きって アメリカいって 社内ブログでも書いた話なので、こちらでも(より詳しく)書いておきましょう。チラシの裏に書けよってな話ですが。 ゲームのノウハウを使ってどんな新しい種を育てるか。【かさぶた。】at 2007年07月21日 03:16 404 Blog Not Found:才能に関して知っておくべき二つのこと 1. 業界が成熟すればするほど、業界内で成熟するのは難しくなる。 小飼弾さんのブログは、毎日、ものすごい勢いでエントリが増えているので、1週間前の7月16日にエントリされたこの記事も、すでに遠い過去のような... 404 Blog Not Found:才能に関して知っておくべき二つのこと 2. 才能というのは、「ある」「ない」より、「育つ」「育たない」という側面が大きい かつての漫画家というのはおしなべてそんな感じ。デビューしてから絵が「固まる」のには10年ぐらいかかっている。 まずは実例... 教育崩壊現象に惑わされるんじゃない! ─揺れる子供たちへのメッセージ【専門家や海外ジャーナリストのブログネットワーク【MediaSabor メディアサボール 】】at 2007年07月30日 11:54 才能がない事を恐れて才能を磨かなかった人の話を思い出した。細かいところは何も覚えてないけれども。ちゃんと、育てれば最低限の物にはなる可能性のほうが高いんでしょうね。それがどの程度成功するかはわかりませんが。 持って生まれると言うのはあんまり無いと思う。大 ウィキノミクスの世界も「実」があるのが前提ですものね。弾さんがおっしゃった通り今のうちに「種」をたくさん撒いてみます。 でも、要求されるものに合わせて、自分の才能の方向をコントロールするというのも、才能の使いこなしの一種だから、何らかの「才能」があれば、とりあえず食ってはいけるのも事実。 つーか、俺とかダンとかって、そういう存在の仕方でしょ。才能自体が求められたことは無いところから、どうやって遊ぶかっていう。 育つためには、種はやっぱり必要で、でもあんまり育ててくれる人ってのもいないから、勝手に育つことが出来るかと言うのも重要で、前述のコントロールにしろ、まあ一つだけの才能では、あんまりどうにもならなくて、基本的に人は山ほど才能持ってて、そっから自分が自分で使えるのをピックアップできるかが、個性だったり、その後の成長だったりするんじゃないかと。 (『2007年現在に、「ギャグマンガ日和」を持ち込みして掲載してくれる出版社は存在するだろうか。』とかそんな感じ。) どうも、それぞれの職種に関わる「才能」が不用意にひとまとめにされているところがありそうな気がして気持ちが悪いです。 晩年のトーマス・エジソンをGEのエンジニアとして雇用するのは無理でも、若年のそれを研究者として雇用するならまた違う意味もあるだろうし、そこから漫画家・(飛行機の)機長・医師と来ては、正直読解力が付いていけません。 でも不況で皆さん教育しなくなったのでしょう。氷河期には即戦力を大卒に求めた時代ですから。教育していれば10年目(今年)にあたり相当な戦力になったはずですけど、そうしなかったため労使双方に疲労感が漂います。高齢未熟練者(派遣)と熟練鬱病者が労働側で、使用者(企業側)は次世代リーダー不足と教育者(若手〜中堅)不足に加え、ヘッドハンティングで外にただでさえ少ない優秀な若手(中堅)を持って行かれますから。 ジャンプに関しては受験と同じで傾向と対策が進んでいるのだと思います。だからアベレージは高いが面白みがない優等生が多い。漫画太郎のぶっ飛んだ絵はもう生まれないでしょう。稲中なんて初期は絵が酷すぎます(講談社ですが)。そつなく何でもこなせる人しかハードルを越せないようになっていますから。H×Hは酷いですが。 Q:女性プログラマーを増やすにはどうしたらいいか[考察][sirouto2]「感想サイトが流行らない理由」の反応まとめ (萌え理論Magazine) 書評は営業力より企画力【Amazon】このブログでの人気本(2007年8月ランキング) (マインドマップ的読書感想文) 社会が一流なら、きみは一流でなくてもいいかも書評 - オプティミストはなぜ成功するか (404 Blog Not Found) 書評 - 未来を予測する技術[戯言]それでも書評サイトを目指す僕らが意識すべき5つのこと (遥か彼方の彼方から) |
[ 86] 株式会社日立製作所 個人情報保護に関して (保護方針と要旨) : HITACHI
[引用サイト] http://www.hitachi.co.jp/utility/privacy/index.html
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株式会社日立製作所(以下「当社」といいます。)は、トータルソリューションを提供できるグローバルサプライヤーとして、当社の技術情報や、お客さまからお預かりする情報をはじめ様々な情報を取扱っております。このことから、当社ではこれら情報価値を尊重するために、情報管理体制の確立とその徹底に努めて参りました。 このような経緯を踏まえ、当社における個人情報保護について、規則の制定および管理体制の確立を図ると共に、個人情報保護方針を定め、役員および従業員に周知させるとともに、一般の方が、容易に入手できる措置を講じるものとします。 当社は、役員および従業員に個人情報保護の重要性を認識させ、個人情報を適切に利用し、保護するための個人情報管理規則を策定し、個人情報保護マネジメントシステムを着実に実施します。更に、維持し、継続的に改善します。 当社は、事業活動において、個人情報をお預かりしていることを考慮し、それぞれの業務実態に応じた個人情報保護のための管理体制を確立すると共に、個人情報の収集、利用、提供において所定の規則に従い適切に取扱います。また、目的外利用は行わない、およびそのための措置を講じます。 当社は、個人情報の正確性および安全性を確保するため、情報セキュリティに関する諸規則に則り、個人情報へのアクセス管理、個人情報の持ち出し手段の制限、外部からの不正アクセスの防止等の対策を実施し、個人情報の漏洩、滅失またはき損の防止に努めます。 また、安全対策上の問題が確認された場合など、その原因を特定し、是正措置を講じます。 当社は、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守します。また、当社の個人情報管理規則を、これらの法令および指針その他の規範に適合させます。 当社は、個人情報に関して本人から情報の開示、訂正もしくは削除、または利用もしくは提供の拒否を求められたとき、および苦情、相談の申し出を受けたときは、個人情報に関する本人の権利を尊重し、誠意をもって対応します。 当社は、財団法人日本情報処理開発協会より、個人情報の適切な取扱いを行う事業者に付与されるプライバシーマークの付与認定を受けています。 当社は、「個人情報保護に関する当社の考え方」および「個人情報保護方針」に基づき、個人情報について細心の注意と最大限の努力をもって、保護、管理を行っております。 この取扱い要旨において「個人情報」とは、次の各号に該当する情報のうち、ご本人さまを識別することができる情報をいうものとします。 (1) 当社は、電機機械器具・情報通信機械器具・電子部品製造業および情報サービス業を主とした事業活動に関して、個人情報を各号の目的の達成に必要な範囲でのみ取得し、利用するものとします。また、ご本人さまに個人情報を提供いただく場合には事前にその使用目的を明示し、ご本人さまに同意をいただくものとします。 (2) 当社は、特定の条件のものを除き、あらかじめご本人さまの事前の同意を得ないで、ご本人さまの個人情報を第三者に提供しません。 (3) 当社は、当社のグループ会社と共同して事業活動を行う場合に必要となる、お名前並びに職場およびご自宅の住所、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス等のご本人さまの個人情報につき、当該グループ会社に提供することがあります。 当社が保有しているご本人さまの個人情報について、開示、訂正、追加、削除、利用停止、第三者提供の停止、若しくは利用目的の通知(以下「開示等」といいます。)を請求される場合または苦情をお申し出になる場合は、所定の手続きに則り請求をお願い致します。 (1) ご本人さまからの個人情報の提供、事前同意の取得等、個人情報保護に関してご本人さまへのお願いがございます。 (4) ご本人さまが当社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を録音させていただくことがあります。 ご本人さまからの個人情報の提供、事前同意の取得等、個人情報保護に関して「個人情報保護に関して」の取扱いに関する連絡事項クッキーおよびWebビーコンの利用について当社が提供している個々の個人情報取扱いサイト 個人情報の開示等の請求および苦情のお申し出を除く、本取扱要旨に関するご質問・お問い合わせは、下記の方法にてご連絡ください。 お問い合わせ入力フォームを利用したご連絡郵送によるご連絡〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号株式会社 日立製作所 情報セキュリティ本部 |
[ 87] 不動産業に関して
[引用サイト] http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/index001.html
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「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」の一部改正(本文新旧、重要事項説明の様式例新旧) 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令」(宅地建物取引業法施行令部分新旧) 「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」重要事項説明の様式例の改正(重要事項説明の様式例新旧) 産業における個人情報保護のあり方に関する研究会」報告について( 概要、本文、参考資料 ) (平成17年1月14 →平成17年3月28日国土交通省告示第356号によって改正されました(平成17年 ・ 「マンションの管理の適正化に関する法律の施行期日を定める政令及びマンションの管理の適正化 1828号)第3条第1項の規定に基づき不動産投資顧問業者登録簿に登録された不動産投資顧問業者について、条件を指定して検索す 問業登録規程及び通達の改正版をアップ致しました(平成19年8月1日公布(施行は平成19年8月15日。但し、金融商品取引法の成立に伴う用語の改正 産業課投資顧問業係(03−5253−8111(内線25156・25157))までご連絡下さい。総合不動産投資顧問業登録申請に必要 ストールお願いします。なお、一部パソコンメーカーの両ソフト販売時インストール済パソコンは不要です。) (新規申請者向けの「一般不動産投資顧問業の申請にあたって必要な書類について」や「申請書記入例」などがあります。) このページから営業報告書様式 を一太郎形式とエクセル形式のデータでダウンロードできます。様式データは一太郎形式とエク 最新版をインストールお願いします。なお、一部パソコンメーカーの両ソフト販売時インストール済パソコンは不要です。) ・ 不動産投資ファンド、SPCなど不動産証券化が進展してきている状況の中で投資物件のパフォーマンスを示す指標である「不動産投資インデックス」整備についての期待は大きく、「緊急経済 対策」(平成13年4月6日)においても、そのガイドラインを平成14年までに整備することとされました。 ・ このため、「不動産投資インデックス整備検討会」を開催し、不動産投資インデックスに関する検討を推進 してまいりましたが、この度、「不動産投資インデックス整備検討会」での議論をもとに作成いたしました「不動産投資インデックス ガイドライン」を公表することとなりました。 生を推進していくために、開発事業者以外の幅広い主体の資金参加を得て事業を推進する仕組みを整備することが必要となっていま しかしながら、現在一般的に行われている不動産の証券化は、既に稼動している不動産を対象とするものが多く、新たな都市開発事業の起動力として「開発型証券化」が十分に機能していない状 況にあることから、「開発型証券化」の推進方策を検討するために「開発型証券化事業検討会」を開催し、検討を行ってまい ・ この度、「開発型証券化事業検討会」での議論及び関係者からのヒアリング等の調査をもとに作成した「都 ついては、昨今、その取り扱いを巡る紛争事案が数多く見受けられますが、賃貸不動産を取り巻く取引及び管理の形態等については、 ・ このため、賃貸不動産に関し、貸主と借地、借家人間の原状回復等を巡る紛争への対応、いわゆるサブリー 経営の事業のあり方、賃貸不動産管理を業として行う場合のその適正なあり方等、様々な観点からの検討すべき課題が山積している状況にあります。 ・ これらに鑑み、賃貸不動産管理業に関する研究会において、賃貸不動産を巡る諸課題のうち、賃貸不動産管 ・ しかしながら、開発型証券化については、開発事業自体の進行と併行して進められること、手続きが煩雑で ・ このようなことから、国土交通省では、(社)不動産証券化協会への委託調査として、開発型証券化の普及 |
[ 88] GNU GPLに関して良く聞かれる質問 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団 (FSF)
[引用サイト] http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html
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GPLは、改変されたバージョンのソースコードを公に発表することを要求しますか? これは、世界中の誰もが、GPLが適用されていればどんなプログラムのソースでも手に入れられるということなのでしょうか? GPLによると、改変されたバージョンは、公開された場合「すべての第三者に...ライセンスされ」なければならないとされています。この場合第三者とは誰のことですか? GPLで保護されたプログラムに改変を加えた場合、自分が改変した点に関して著作権を主張する必要はありますか? あるプログラムがパブリックドメインに置かれたコードとGPLで保護されたコードから構成されていたとして、パブリックドメインな部分を取り出してパブリックドメインなコードとして利用することができますか? GPLは、ソフトウェアを受け取った人間が私に料金を支払うこと、あるいは受け取った旨通知することを義務づけることを許可していますか? GPLが適用されたソフトウェアを手数料を取って頒布する場合、私は公衆が手数料無しでもソフトウェアを手に入れられるようにしなければならないでしょうか? GPLは、改変されたバージョン、あるいはベータ版を機密保持契約(NDA)の下で頒布することを許可していますか? 私は、自分の著作物によって名声を得たいし、人々に自分が書いたもののことを知って欲しいのです。GPLを適用しても、私はそのような名声を得ることができますか? スペース節約のため、GPLの前文か自分のプログラムへの適用方法の説明を省いても良いですか? フリーではないライブラリを利用するフリーソフトウェアを書いているのですが、GPLを適用した場合どのような法的問題が発生するでしょうか? GPLで保護されたプログラムの複製を、他のライセンスの下で手に入れた人がいると聞きました。こんなことはあり得るのでしょうか? 自分が書いたプログラムをGNU GPLの下で公開したいのですが、同じコードをフリーではないプログラムでも使いたいのです。 GPLで保護されたプログラムの開発者はGPLによって束縛されますか? 開発者がGPL違反を犯すことはあり得るでしょうか? GPLで頒布されているあるプログラムの開発者が、後になって他の人に排他的利用を認めるということはあり得ますか? フリーではないプログラムを開発するために、GNU EmacsのようなGPLで保護されたエディタを使っても良いでしょうか? GCCのようなGPLで保護されたツールを使ってフリーではないプログラムをコンパイルすることはできますか? 人々が私のプログラムを利用して得た出力結果にGPLを適用する方法は無いでしょうか? 例えば、私のプログラムがハードウェアの設計に使われているとして、出来た設計図もフリーでなければならないと要求することはできるでしょうか? GPLで保護されたモジュールに対してあるモジュールを追加する場合、私のモジュールにもライセンスとしてGPLを適用しなければなりませんか? ライブラリが(LGPLではなく)GPLの下で公開されている場合、そのライブラリを利用するプログラムにはGPLが適用されていなければならないのでしょうか? プログラミング言語のインタープリタがGPLの下で公開されていた場合、そのインタープリタで解釈されるように書かれたプログラムのライセンスはGPLと矛盾してはならないのでしょうか? Microsoft Visual C++(あるいはVisual Basic)を使ったWindowsアプリケーションを書いているのですが、これをGPLの下で公開する予定です。GPLは、私のプログラムをVisual C++(あるいはVisual Basic)のランタイムライブラリとダイナミックリンクするのを許可していますか? GPLの下で公開されていたプログラムがプラグインを使うとして、プラグインのライセンスにはどのような条件がありますか? GPLが適用されたプログラムを私のコードとリンクして独占的なプログラムをビルドしたいと考えているのですが、私のコードとそのプログラムとをリンクすると私のプログラムにもGPLを適用しなければならなくなるというのは事実でしょうか? 独占的なモジュールを、私のGPLで保護されたライブラリと指定したインターフェースの下でのみリンクすることを許可するにはどうしたらよいでしょうか? 私は多くの異なるコンポーネントとリンクするアプリケーションを書いたのですが、それらは様々なライセンスが適用されています。私は自分のプログラムにどのようなライセンシング条件が課されるのがさっぱり分かりません。私が適用できるライセンスを教えて頂けませんか? 私のソフトウェアを動作させるには、劣等GPLの下で利用可能なFOOライブラリとリンクしなければなりません。 私のソフトウェアはシステムコールで(私がビルトしたコマンドラインとともに)BARプログラムを実行します。BARプログラムは「GPLだが、QUUXとのリンクを許可する特別例外を認める」というライセンスの下で公開されています。 どうしてFSFは、FSFが著作権を保有するプログラムへの貢献者が自らの著作権をFSFに譲渡することを要求するのですか? もし私がGPLが適用されたプログラムの著作権を保有しているならば、私も著作権譲渡を要求すべきでしょうか? もしそうなら、どうやって? 従うのはおそらくあなたにとっても良い考えでしょう。詳しくは<licensing@gnu.org>にご連絡 GNU GPLの下でソフトウェアの一部を入手したとして、私はオリジナルのコードを新しいプログラムに合わせて取り込み、それを商業的に頒布、販売することはできるでしょうか? GPLで保護されたプログラムを改変し、カネヨコセ社(Money Guzzler Inc.)から出ているポータビリティライブラリとリンクしたいのですが、私はカネヨコセ社のライブラリのソースコードを頒布することができません。そこで、カネヨコセ社のライブラリとリンクしたバージョンを改変したいユーザは、それらのライブラリを別に入手しなければなりません。どうしてGPLはこれを許可していないのですか? あるモジュールQのライセンスの条件がGPLと矛盾しているのですが、しかしその条件はQが単体で頒布されたときのみ適用され、Qがより大規模なプログラムに含まれているときには適用されないというものだったとします。このライセンスはGPLと矛盾しないでしょうか? QをGPLで保護されたプログラムとリンクあるいは結合することができますか? バイナリを、対応するソース抜きで頒布したいのですが、メールオーダーの代わりに、FTPでソースコードを提供してもよいでしょうか? バイナリは私のインターネットサーバに置き、ソースは他のインターネットサイトに置くということはできるでしょうか? あるGPLで保護されたプログラムの拡張したバージョンをバイナリ形式で頒布したいのですが、オリジナルバージョンのソースを頒布するだけで十分ですか? バイナリを頒布したいのですが、完全なソースを頒布するのは不便です。ユーザに、バイナリといっしょに「標準」バージョンからの差分(diff)を提供するだけで良いですか? 匿名(anonymous)FTPでバイナリを入手可能にしたいのですが、ソースはそれを注文した人にのみ送りたいのです。 独占的なソフトウェアを作ろうとする私たちのプロジェクトにおいて、あるGPLが適用されたGNUプログラムを使いたいのですが、GPLがそれを許してくれません。私たちのために例外を設けてくれませんか? そうすればそのプログラムはより多くのユーザを得ることになるんです。 プログラミング言語のインタープリタにGPLと矛盾するライセンスが適用されていた場合、その上でGPLで保護されたプログラムを実行することは可能でしょうか? Javaのようなオブジェクト指向言語において、GPLが適用されたあるクラスをそれ自体は改変せず、サブクラス化して利用するとします。このような場合、GPLは結果としてのプログラムにはどのように影響するのでしょうか? 自分のプログラムをGNU/Linux上へ移植したら、私はそれをフリーソフトウェアとしてGPLやその他のフリーソフトウェアライセンスの下で公開しなければならないのでしょうか? ある企業がGPLの適用されたプログラムの複製を所有しており、それを入手するためにはお金がかかります。インターネット上で入手できるようにしないという点で、彼らはGPLに違反しているのではないでしょうか? 改変を加えたバージョンはGPLの下で配布して良いが、オリジナル自体はGPLの下で頒布してはならない、このようなライセンスを付けてプログラムを公開することは可能でしょうか? |